2013年3月27日水曜日

著作権侵害罪

読み方:ちょさくけんしんがいざい

著作権を侵害する罪、著作権侵害の罪。第三者が他人の著作物を無断で使用するなどして、著作権法の保護する権利者の正当な権益を損なうこと。

著作権侵害罪に対する罰則は、2012年に施行された改正著作権法において、10年以下の懲役または1000万円以下の罰金、あるいはその両方とされている。

著作権侵害罪は親告罪であり、起訴するには告訴が必要である。2010年半ば以降「TPP」(環太平洋経済連携協定)への参加の是非が議論されているが、TPPへの参加は日本国内の著作権の非親告罪化を伴うことになり、議論の焦点の一つとされている。

関連サイト:
著作権法 - e-Gov