2014年5月16日金曜日

偽計業務妨害

読み方:ぎけいぎょうむぼうがい
別名:信用毀損及び業務妨害

業務妨害罪のうち、虚偽の風説の流布、もしくは偽計などによって、業務妨害を行うこと。刑法第233条に規定される「信用毀損及び業務妨害」の通称。

偽計業務妨害は主に「威力業務妨害」と対比され、有形的ではない業務妨害行為に対して適用される。典型的には、人を騙したりウソの情報を流したりといった手段による業務妨害が偽計業務妨害にあたる。

偽計業務妨害と同じく業務妨害にあたる「威力業務妨害罪」は、有形的な、目に見える形で行われる業務妨害行為に対して適用される。

偽計業務妨害罪と威力業務妨害罪は、刑法第35章「信用および業務に対する罪」を構成する。偽計業務妨害罪を犯した者は、威力業務妨害罪と同じく、刑法の定めにより3年以下の懲役または50万円以下の罰金刑に処される。

関連サイト:
刑法 - e-Gov