2014年5月1日木曜日

優先監視国

読み方:ゆうせんかんしこく
英語:Priority Watch List

米国が、十分な知的財産権の保護に取り組んでいない貿易相手国を監視対象として設定する際の3区分のうち、第2段階にあたる区分。

米国通商法では、知的財産権の扱いと監視および制裁措置について規定した「スペシャル301条」と呼ばれる条項がある。知的財産権の保護に懸念や問題のある国を、程度に応じて「優先国」「優先監視国」「監視国」の3段階に区分し、優先国に対しては調査・相手国との協議が行われる。協議が不調に終わる場合は制裁措置が講じられる。

優先監視国は制裁対象となることはないが、優先監視国に指定することは優先国(制裁対象)の手前の段階に位置づけられることを示すものであり、改善を促す姿勢を表明することであるといえる。

2013年版の報告書では、ウクライナが優先国に指定され、中国、インド、ロシアなどが優先監視国に指定されている。

関連サイト:
外国貿易障壁報告書(NTEレポート)について - 経済産業省