2014年6月10日火曜日

七十七銀訴訟

読み方:しちじゅうしちぎんそしょう
別名:七十七銀行訴訟
別名:七十七銀行女川支店訴訟
別名:七十七銀行津波訴訟

2011年3月に東日本大震災に伴う大津波で死亡した七十七銀行女川支店の従業員の遺族らが、七十七銀行を相手取り損害賠償を求めた訴訟。

東日本大震災の発生時、巨大地震と共に大津波が発生して東北地方太平洋側沿岸を襲った。宮城県女川町の七十七銀行女川支店では、行員が店舗の屋上に避難した。しかし津波の規模は建物の地上高をはるかに超えており、行員十数名は津波に呑まれた。救助された1名を除いて皆、死亡、あるいは行方不明となった。

七十七銀行女川支店は牡鹿半島の付け根に位置しており、津波の直撃を受けた。建物は2階建てで地上10メートル程の高さがあったが、津波は高さ20メートル近にのぼったとされる。

七十七銀行女川支店の所在地からほど近い場所には町指定避難場所となっている高台があった。従業員を高台にではなく屋上へ避難するよう指示した店側は安全配慮義務違反に当たるとして、死亡した行員のうち3名の遺族が七十七銀行を提訴した。

第一審は2014年2月、仙台地方裁判所で行われた。過去の記録をはるかに超える規模の大津波は予見困難であったとして、原告の訴えを棄却する判決が下されている。2014年6月現在、控訴審が開始されている。