2014年9月22日月曜日

政務活動費

読み方:せむかつどうひ
別名:政務活動費用
別名:政務調査費

地方自治体において議員の調査研究を補助する目的で支給される費用のこと。政策の研究・調査に伴い発生した支出を経費として扱う。

政務活動費は、支出に関する報告書類の提出を条件とし、議員報酬とは別に支給される。交付対象となる支出の種類や給付額の上限などは条例により定められるため、自治体によって異なるが、交通費、宿泊費、関連する催し(勉強会)への参加費用、書籍代、あるいは事務所の維持費などは一般的に政務活動費として認められている。

政務活動費として支給できる額は、多くの自治体で月に数十万円程度の額となっており、年間数百万円とけっこうな額に上る。報告書を提出する義務があるとはいえ、そこに記された費用をくまなく私費・公費と区別することも容易でなく、しばしば政務活動費の不適切な利用が発覚して問題視される。

2014年7月には、兵庫県議会で、年間200回弱もの日帰り出張を行い、さらに250万近い額の文房具・事務用品を購入したとして政務活動費を申請し支給を受けた議員がいたことが判明した。同議員は記者会見の場で取り乱した姿をさらし「号泣議員」などと渾名されている。