2014年11月18日火曜日

書類送検

読み方:しょるいそうけん

刑事事件の手続きの流れ上、警察から検察へ事件を移管する際に、被疑者の身柄拘束・引き渡しを伴わない手続きのこと。調査書類および証拠物の引き渡し(送致)のみ行われる。

被疑者が逮捕された刑事事件においても、調査書類および証拠物の送致は行われる。その意味で、被疑者を逮捕した事件にも書類送検は伴う。「書類送検」は法律上の用語ではなく、主にマスメディアなどにおいて、多くの場合は「逮捕を伴わない逮捕事案」とでも言うべき意味合いで用いられている。

逮捕は被疑者の逃亡や証拠隠滅工作をあらかじめ阻止する目的で行われる、一時的な身柄拘束である。そのため、被疑者が逃亡などを図ることがないと判断される場合は、逮捕せず書類送検の手続きのみを取ることがある。また被疑者がすでに死亡している場合も、身柄の拘束が必要なく、おのずと書類送検のみの手続きとなる。

関連サイト:
刑事訴訟法 - e-Gov