2014年11月18日火曜日

軽犯罪法違反

読み方:けはんざいほういはん

軽犯罪法が定める禁止事項に抵触すること。ならびにその罪。

軽犯罪法は1948年に成立し、1973年に改訂、それ以降2014年現在までは改訂されていない(1973年が最終改訂となっている)。第1条が全34項目からなり、続く第2条から第4条まで各1項目、および附則という、比較的シンプルな内容となっている。

軽犯罪法違反に該当する内容には、立入禁止の場所への無断侵入をはじめ、騒音・わめき散らし、のぞき、露出狂、浮浪、乞食行為などが含まれる。

軽犯罪法に該当する内容でも、程度や状況によっては、軽犯罪法違反ではなく別個の他の法律違反に問われるものが多い。たとえば第1条28項では立ちはだかり・つきまとう行為について規定しているが、これは状況によってはストーカー規制法などが適用されることになる。

なお、第1条21項は動物虐待行為に関連する規定であったが、これは動物愛護法の成立を受けて削除されている。

軽犯罪法第2条は情状酌量について、第3条は教唆・幇助について、第4条は軽犯罪法を適用する際の留意点について規定されている。

関連サイト:
軽犯罪法 - e-Gov