2014年11月14日金曜日

通謀利敵罪

読み方:つうちょうりてきざい
別名:通謀利敵の罪

かつて刑法第83条から第86条にかけて規定されていた、敵国を利する行為に対する罪。終戦後まもなく削除されている。

通謀利敵罪の規定は、「帝国」すなわち日本と「敵国」との軍事的関係が前提されている。自国の軍用施設の破壊、間諜、機密漏洩、その他、敵国の利となる行為または自国の利を害する行為が通謀利敵罪に当たるとされている。軍用施設の破壊などは死刑または無期懲役とされる。

通謀利敵罪は「外患に関する罪」の一部を構成していた。現行法では、外患に関する罪は「外患誘致罪」と「外患援助罪」、および未遂、外患予備・陰謀罪のみとなっている。

関連サイト:
刑法 ( 明治13年 7月17日太政官布告第36号 ) - 国立国会図書館_近代デジタルライブラリー(※通謀利敵罪の記述はページ八四-八五、コマ番号76)