2014年11月14日金曜日

外患誘致罪

読み方:がいかんゆうちざい
別名:外患誘致
別名:外患誘致の罪

外国と通牒(示し合わせ)して日本に対する武力行使をさせた者の罪。刑法で死刑相当とされる。

外患誘致罪は刑法第3章・第81条において、次のように規定されている。
第八十一条   外国と通謀して日本国に対し武力を行使させた者は、死刑に処する。
刑法第88条では外患誘致の予備および陰謀の罪について規定されている。武力行使がなされる事態に至らなくても、実行の着手に至れば、あるいは企てを立てれば、「1年以上10年以下の懲役」に処される。

刑法では外患に関する罪として、「外患誘致罪」(第81条)と「外患援助罪」(第82条)の2点、ならびに未遂罪(第87条)、予備及び陰謀(第88条)を定めている。第83条から第87条にかけては「通謀利敵」の罪が規定されていたが、現行法では削除されている。

関連サイト:
刑法 - e-Goc