2015年6月17日水曜日

過失往来危険

読み方:かしつおうらいきけん
別名:過失往来危険罪
別名:過失により往来の危険を生じさせる罪

過失により電車や船の往来に危険を生じさせること。ならびにその罪。

過失往来危険は、刑法第11章(往来を妨害する罪)第129条において規定されている。同章には電車や船の往来を妨害する(往来妨害)、電車や船を妨害によって破壊する(往来危険)、電車や船を転覆させたり転覆によって乗っていた者を死なせりする(汽車転覆等および同致死)、ならびにその未遂罪などに関する罪と罰則が列挙されている。

過失往来危険の罪を犯した場合、罰として30万円以下の罰金が科せられる。運行業務に携わっていた者が同じ罪を犯した場合、罰則は50万円以下の罰金から3年以下の禁固と重くなる。

関連サイト:
刑法 - e-Gov