2015年6月11日木曜日

強盗致傷

読み方:ごうとうちしょう

他人の所有物を奪い、さらに相手を負傷させること。および、その罪。

強盗致傷の罪は、刑法第240条において(強盗致死罪と併せて)「強盗致死傷」として規定されている。強盗致死罪には6年以上の懲役または無期懲役が科される。なお強盗致死に対しては無期懲役もしくは死刑が科される。

関連サイト:
刑法 - e-Gov