2015年7月14日火曜日

秩序保持権

読み方:ちつじょほじけん

国会において、議院の秩序を保持するために、衆議院議長、および、参議院議長に与えられた職務権限。

秩序保持権は、国会法第19条により「各議院の議長は、その議院の秩序を保持し、議事を整理し、議院の事務を監督し、議院を代表する。」と規定されている。

秩序保持権により衆参両院議長は、会議中に議員が秩序を乱したり議院の品位を傷つけたりした場合、制止したり発言を取り消させたり、議場から退去させたりすることができる。また、議場が大きく混乱した場合には、休憩の宣告、散会などもすることができる。

関連サイト:
国会法 - e-Gov