2015年7月9日木曜日

強制執行妨害

読み方:きょうせいしっこうぼうがい
別名:強制執行の妨害
別名:強制執行妨害罪
別名:強制執行妨害の罪
別名:強制執行を妨害する罪

差し押さえを逃れる目的で財産の秘匿などを図り、それによって強制執行を妨害すること。および、その罪。

強制執行妨害は刑法第5章(公務の執行を妨害する罪)、第96条の2で「強制執行妨害目的財産損壊等」として規定されている。財産を隠す、財産を壊してしまう、譲渡したかのように装う、資産価値を損なうような改変を施す、権利を他に移す、といった行為を強制執行を妨害する目的で行った場合、処罰の対象となる。

強制執行妨害の罪に対しては3年以下の懲役もしくは250万円以下の罰金が科される。併科される場合もある。

関連サイト:
刑法 - e-Gov