2015年8月10日月曜日

取引残高報告書制度

読み方:とりひきざんだかほうこくしょせいど

証券会社が顧客に対して、株式や投資信託などの有価証券の取引内容などを報告する制度。

取引残高報告書制度は、2001年の金融商品取引法改正により実施されるようになった。これにより、インターネットを通じて報告書を受け取ることができるようになった。それまでは、までは月次報告書や受渡計算書などにより取引内容を確認することができた。

取引残高報告書制度で作成される報告書は、取引のある顧客に対しては3か月ごと、取引のない顧客に対しては半年ごとに作成される。また、信用取引を行っている顧客に対しては、毎月作成される。記載内容は、取引した銘柄や売買区別、数量、価格、手数料、清算金額などとなっている。

関連サイト:
金融商品取引法 - e-Gov