2015年11月26日木曜日

継続開示

読み方:けいぞくかいじ

上場会社が投資判断のために継続して企業情報を開示すること。

継続開示は、金融商品取引法により「有価証券の発行者である会社は、事業年度ごとに当該会社の商号、当該会社の属する企業集団及び当該会社の経理の状況その他事業の内容に関する重要な事項その他の公益又は投資者保護のため必要かつ適当な事項を記載した報告書を提出しなければならない。」と規定している。

継続開示の書類には、有価証券報告書や半期報告書、四半期報告書、自己株券買付状況報告書、臨時報告書などが挙げられる。