2015年11月26日木曜日

不公正取引

読み方:ふこうせいとりひき

有価証券を違法行為をもって取引すること。

不公正取引は、風説の流布・偽計、相場操縦、内部者取引などに該当する行為であり、金融商品取引法により禁止されている。

風説の流布・偽計は、相場の変動を図る目的で、根拠のない噂を不特定者に伝達したり、詐欺的、あるいは、不公正な策略を用いることである。また、相場操縦は、仮装・馴合売買や変動操作取引、違法な安定操作取引などを行うことである。内部者取引は、上場会社の会社関係者が業務上知り得た情報に基づき、公表前当該上場会社の株券を売買することである。

関連サイト:
金融商品取引法 - e-Gov