2016年1月6日水曜日

特定投資家

読み方:とくていとうしか

投資家のうち、適格機関投資家や国、日本銀行などのこと。金融商品取引法により規定されている。

特定投資家は、投資家を保護する観点から、投資家自身の財産や知識、経験などに応じて一般投資家と区分される。特定投資家とされるのは適格機関投資家や国、日本銀行の他に、上場会社や資本金が5億円以上の株式会社や特殊法人などである。また、一定の要件を満たせば個人でも特定投資家に移行することができる。

特定投資家は、金融商品取引法で規定されている金融商品取引業者の行為規制は適用されない。ちなみに、行為規制には、広告等の規制や取引態様の明示義務、不招請勧誘の禁止、勧誘受諾意思の確認などが挙げられる。

関連サイト:
金融商品取引法 - e-Gov