2016年6月1日水曜日

再婚禁止期間

読み方:さいこんきんしきかん

離婚してから再び結婚することのできない期間。

再婚禁止期間は、日本においては民法第733条により「女は、前婚の解消又は取消しの日から六箇月を経過した後でなければ、再婚をすることができない。」と規定している。これは、離婚後に女性が出産した子の父親が誰かという、いわゆる嫡出推定の争いを生じさせないための措置として設けられたものである。

再婚禁止期間について、2015年12月の最高裁判所の判決では、女性に限って6か月間の再婚禁止期間が設けられているのは憲法違反であり100日が適当であると示した。これを受けて政府は再婚禁止期間を6か月から100日に短縮する改正民法を策定、2016年6月に成立した。

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民法 - e-Gov