2016年6月1日水曜日

刑の一部執行猶予

読み方:けいのいちぶしっこうゆうよ

刑事裁判の判決において、実刑の期間の一部に執行猶予を付けること。

刑の一部執行猶予は、3年以下の懲役、または、禁錮の 言い渡しをする際に、情状などにより1年以上5年以下の期間、その刑の一部の執行を猶予することができるものである。例えば、「懲役3年の実刑のうち、1年の執行を4年間猶予する」という判決においては、3年から1年を差し引いた2年後には刑務所から出所することができる。その後、4年間に事件などを起こさなければ残りの刑期が消滅する。

刑の一部執行猶予は全国の裁判所で2016年6月から採用されたもので、これまでの執行猶予の付く実刑判決と付かない実刑判決に加えて、新たな形態の実刑判決が加わったことになる。

刑の一部執行猶予は、受刑者の社会復帰を目的としたもので、受刑者は出所後、国による指導プログラムに従って生活を送らなければならない。

関連サイト:
刑法等の一部を改正する法律案要綱 - (PDF)