2016年10月11日火曜日

日本国憲法第2条

別名:日本国憲法第二条
別名:憲法第2条
別名:憲法第二条
別名:憲法2条
別名:憲法二条

憲法(日本国憲法)第1章、第1条に次いで記載されている条文。

日本国憲法第1章は天皇に関する規定である。第2条の条文は皇位の継承について規定している。
第二条  皇位は、世襲のものであつて、国会の議決した皇室典範 の定めるところにより、これを継承する。 ―― 日本国憲法(e-Gov)
 すなわち皇位継承は世襲制であり子孫に継承されること、および皇室典範に則り継承が行われることという2点を規定している。

なお、皇室典範の第1章は「皇位継承」について規定しており、その第1条が「皇統に属する男系の男子」が皇位を継承するものと定めている。いわゆる女性天皇の是非をめぐる問題では、皇室典範第1条第1章が焦点となる。

2016年8月、今上天皇が「生前退位」への御意向を示され、各メディアで大きく報じられた。生前退位の是非は皇室典範では規定されておらず、暗に認められていない状態となっている。生前退位を可能とするには日本国憲法第2条に則る以上は皇室典範の改正が必要となる。