2018年1月17日水曜日

危険性帯有者

読み方:きけんせいたいゆうしゃ

免許取得者ではあるが車を運転することで道路交通に著しい危険を生じさせるおそれがあると判断される者を指す語。道路交通法に関する用語として用いられている。

危険性帯有者は、具体的には、道路交通法第103条第1項第8号の規定に該当する者を指すと解釈される。

当該記述は以下のとおりである。

前各号に掲げるもののほか、免許を受けた者が自動車等を運転することが著しく道路における交通の危険を生じさせるおそれがあるとき。(道路交通法

道交法第103条は免許取り消しに関する項目であり、該当者には免許を取り消すか6ヶ月を超えない範囲で免許の効力を停止できると規定されている。

なお、道路交通法では「危険性帯有者」という語は用いられていない。ただし警察庁が2016年10月に公表した「運転免許の取消し、停止等の行政処分に係る処分書の理由欄の記載要領等について(通達)」の記述などを参照することで、「危険性帯有者」が道交法第103条の記述を指していることが分かる。

2017年はいわゆる「あおり運転」に起因する重大な事故が多く全国で報じられ、社会問題化した。同年12月、警察庁はあおり運転も「危険性帯有者」の規定を適用して該当する行為に含めるよう全国の警察の伝えたと報じられている。これにより、交通事故に至らなくても危険なあおり運転を行う者に厳罰を科すことができるようになった。

関連サイト:
道路交通法 ― e-Gov