2018年7月4日水曜日

常習累犯窃盗罪

読み方:じょうしゅうるいはんせっとうざい

盗犯等防止法の規定に基づき常習的な窃盗に対する刑の加重が加味された窃盗罪のこと。

盗犯等防止法は「盗犯等ノ防止及処分ニ関スル法律」といい、窃盗犯が常習的に犯行に及んだ場合に、状況に応じて刑を重くする旨が規定されている。なお窃盗罪そのものは刑法で規定されている。

盗犯等防止法の第3条には、過去10年のうちに懲役6か月以上の刑を言い渡されている者が新たに窃盗罪で罰せられる場合、刑を加重する旨が規定されている。

盗犯等ノ防止及処分ニ関スル法律第三条 常習トシテ前条ニ掲ゲタル刑法各条ノ罪又ハ其ノ未遂罪ヲ犯シタル者ニシテ其ノ行為前十年内ニ此等ノ罪又ハ此等ノ罪ト他ノ罪トノ併合罪ニ付三回以上六月ノ懲役以上ノ刑ノ執行ヲ受ケ又ハ其ノ執行ノ免除ヲ得タルモノニ対シ刑ヲ科スベキトキハ前条ノ例ニ依ル

ちなみに同法第4条では、常習的に強盗致死傷罪を犯した者は無期または10年以上の懲役とする旨が規定されている。

常習累犯窃盗罪のかどで刑務所に何度も出入りしている者の中には、生活に困窮しているわけでも手持ちの金がないわけでもないのに衝動に駆られるようにして万引きを行う者もいる。こうした病的窃盗の心理は「窃盗症」「クレプトマニア」などと呼ばれ、精神障害の一種と見なされる。

関連サイト:
刑法
盗犯等ノ防止及処分ニ関スル法律