2010年12月21日火曜日

冷蔵倉庫

読み方:れいぞうそうこ

冷蔵食品など、温度管理を必要とする商品の保管を目的とした倉庫のこと。営業倉庫の1つ。

冷蔵倉庫は、倉庫業法施行規則では「第八類物品を保管する倉庫」と規定されている。第八類物品は、「農畜水産物の生鮮品及び凍結品等の加工品その他の摂氏十度以下の温度で保管することが適当な物品」と規定されている。

冷蔵倉庫の要件として、倉庫内の要所に、倉庫内と外部との連絡のための通報機その他の設備を有すること、冷蔵室の保管温度が常時摂氏十度以下に保たれていること、見やすい場所に冷蔵室の温度を表示する温度計が設けられていることなどが挙げられる。

なお、営業倉庫には、冷蔵倉庫の他に、普通倉庫、水面倉庫がある。

関連サイト:
倉庫業法 - 法令データ提供システム(総務省)
倉庫業法施行規則 - 法令データ提供システム(総務省)