2010年12月21日火曜日

水面倉庫

読み方:すいめんそうこ

木材などを水面で貯蔵することを目的とした倉庫のこと。営業倉庫の1つ。

水面倉庫は、倉庫業法施行規則では「第五類物品を保管する倉庫」と規定されている。第五類物品は、「原木等水面において保管することが可能な物品」と規定され、一般的には木材を指す。

水面倉庫の要件として、水面でありその周囲が築堤その他の工作物により防護されていること、高潮等による保管する物品の流失を防止するため、周囲の防護施設に保管する物品を係留する等の措置が講じられていること、照明装置が設けられていることなどが挙げられる。

なお、営業倉庫には、水面倉庫の他に、普通倉庫、冷蔵倉庫がある。

関連サイト:
倉庫業法 - 法令データ提供システム(総務省)
倉庫業法施行規則 - 法令データ提供システム(総務省)