2011年1月13日木曜日

不当な二重価格表示

読み方:ふとうなにじゅうかかくひょうじ

「不当景品類及び不当表示防止法」(景品表示法)で規定されている不当表示の一種で、実売価格と併記されている、参考価格が現実的でなく不当と判断される二重価格表示。

例えば、販売実績のない商品について、実際の商品や競合他社の同種の商品に比べて著しく有利であると誤認される表示は不当な二重価格表示に該当する。これらは一般消費者による自主的・合理的な選択を阻害するおそれのある行為として、処罰の対象とされる。

2011年1月のいわゆる「おせち問題」では、共同購入型クーポンサイトが販売したおせち料理が「通常2万円のおせちを50%OFFの1万円」と表示して販売したが、同じ商品を過去に2万円で販売した実績はなく、不当な二重価格表示にあたる可能性があるとして、消費者庁が事情聴取を行っている。

関連サイト:
不当景品類及び不当表示防止法 - 法令データ提供システム