2011年2月14日月曜日

大規模一般社団法人

読み方:だいきぼいっぱんしゃだんほうじん

公益法人制度改革により施行された『一般社団法人及び一般財団法人に関する法律』に基づいて設立された社団法人のうち、最終事業年度に係る貸借対照表の負債の部に計上した額の合計額が200億円以上の一般社団法人のこと。

大規模一般社団法人の主な設立要件は、一般社団法人と同じく、社員が2名以上であること、定款を作成して公証人の認証を受けること、法務局へ設立登記の申請を行い認可されることなどが挙げられる。

大規模一般社団法人では、社員総会や理事、会計監査人などの機関を置くことが法律により規定されている。

関連リンク:
一般社団法人及び一般財団法人に関する法律