2011年2月14日月曜日

一般社団法人

読み方:いっぱんしゃだんほうじん
英語:General Incorporated Association

公益法人制度改革により施行された『一般社団法人及び一般財団法人に関する法律』に基づいて設立された社団法人のこと。

一般社団法人の主な設立要件としては、社員が2名以上であること、定款を作成して公証人の認証を受けること、法務局へ設立登記の申請を行い認可されることなどが挙げられる。

一般社団法人では、社員総会や理事などの機関を置くことが法律により規定されている。また、定款の定めによって、理事会や会計監査人、監事などを置くことができる。

一般社団法人は、2008年までは単に社団法人と呼ばれていた。2008年以降、既存の社団法人は特例民法法人という法人格に変更され、2013年10月1日までに一般社団法人の認可申請を行うことになっている。認可されない場合には解散扱いとなる。

なお、最終事業年度に係る貸借対照表の負債の部に計上した額の合計額が200億円以上の場合には、大規模一般社団法人と呼ぶ。

関連リンク:
一般社団法人及び一般財団法人に関する法律