2011年3月4日金曜日

東京都介護福祉士・社会福祉士修学資金

読み方:とうきょうとかいごふくしししゃかいふくしししゅうがくしきん

福祉士の業務に従事する人材の育成を目的として、東京都が、介護福祉士等を養成する施設に在学している人に対して貸与する金のこと。『東京都介護福祉士等修学資金貸与条例』により規定されている。

東京都介護福祉士・社会福祉士修学資金を受ける要件として、介護福祉士、または、社会福祉士の養成施設に在学していること、卒業後に東京都内の施設に就業することなどが挙げられる。

東京都介護福祉士・社会福祉士修学資金は、原則として卒業後に全額返還することになるが、東京都内の指定施設に7年間従事した場合には免除される。

関連サイト:
東京都介護福祉士等修学資金貸与条例
東京都介護福祉士等修学資金貸与事業 - (PDF)