2011年3月4日金曜日

東京都看護師等修学資金

読み方:とうきょうとかんごしとうしゅうがくしきん

看護職の業務に従事する人材の育成を目的として、東京都が、看護職養成施設に在学している人に対して貸与する金のこと。『東京都看護師等修学資金貸与条例』により規定されている。

東京都看護師等修学資金を受ける要件として、看護師や准看護師、保健師、助産師などの看護職養成施設に在学していること、成績優秀にして、かつ、心身健全であること、経済的理由により修学困難であること、卒業、または、修了後に都内の指定施設等において看護業務に従事する意思を有することなどが挙げられる。

東京都看護師等修学資金には、資金の返還が免除される『第一種貸与』と、返還が義務付けられている『第二種貸与』に分けられる。『第一種貸与』では、卒業後に東京都が指定する施設に5年間従事した場合に資金の返還が免除される。

なお、看護職養成施設に在学している人への援助は、社団法人日本看護協会や財団法人国際看護師協会、財団法人日本訪問看護振興財団なども行っている。

関連サイト:
東京都看護師等修学資金貸与条例
看護師等修学資金貸与事業 - 東京都福祉保険局
社団法人日本看護協会
財団法人国際看護師協会
財団法人日本訪問看護振興財団