2011年6月1日水曜日

単元株制度

読み方:たんげんかぶせいど

単元株や単元未満株について、その扱いを取りまとめて規定したもの。2001年6月の商法改正により新設された。

単元株制度では、1単元の株数は1株から1000株までの間でなければならないと規定している。議決権の行使は、1単元以上所有する株主に与えられ、単元未満株の株主には与えられない。

ちなみに、2001年6月の商法改正前では、単位株制度が採用されていた。