2011年7月11日月曜日

電子計算機損壊等業務妨害

読み方:でんしけいさんきそんかいとうぎょうむぼうがい

コンピュータなどを利用して、相手の業務遂行を妨げる(業務妨害)行為。

電子計算機損壊等業務妨害は、刑法233条および234条の「信用毀損罪・業務妨害罪」の一部で、コンピュータや電磁的記録を利用し、またはそれらの機器の機能を損なうことで、業務を妨げる行為を罰するものである。違反者には5年以下の懲役、または100万円以下の罰金が課せられる。

関連サイト:
基礎知識 刑法 - 総務省 国民のための情報セキュリティサイト