2011年10月14日金曜日

勧告権

読み方:かんこくけん

行政機関が、他の行政機関に対して参考意見を提出できる権利のこと。

勧告権には法的拘束力はないものの、いくらかの強制力を持っている場合が多い。

日本の行政機関では、消費者庁や原子力安全委員会などが勧告権を持っている。また、日本政府が2011年10月に取りまとめた復興庁設置法案では、復興庁にも勧告権を持たせるとしている。

日本においては、各行政機関にまたがる問題を解決するために、拘束力のある勧告権を行政機関に与えるケースもある。

関連サイト:
消費者庁
原子力安全委員会