2011年11月15日火曜日

土地信託事業

読み方:とちしんたくじぎょう
別名:土地信託

土地の信託を行い、配当金などによって利益を得る事業。

一般的には、信託銀行などの受託者に土地や建物を一定期間預け、管理や運用を任せる。一定の契約期間が過ぎた後に資産は返却される。契約期間中、受託者は施設を運用したりして利益を上げ、その一部を信託配当として権利者へ配分する。

2011年11月15日、東京都が1980年代終盤に土地信託を行った両国付近の土地において、契約期間満了の時点で30億円に上る負債が発生していることが判明している。この負債は契約終了と同時に都が負うことになる。