2011年12月9日金曜日

教科書無償給与制度

読み方:きょうかしょむしょうきゅうよせいど
別名:義務教育教科書無償給与制度

小学校・中学校の義務教育で使用される教科書を、国が無償で給与する制度。「義務教育諸学校の教科用図書の無償措置に関する法律」が法的根拠となっている。

教科書無償給与制度では、学校教育法で「義務教育諸学校」に指定されている小学校、中学校、中等教育学校および特別支援学校の該当課程を対象とする。公立か私立かは問われない。

どの教科書を使用し、無償供与の対象とするかは、教科書対策地区と呼ばれる単位地区ごとに選定・採択されている。1教科につき1冊が無償給与の対象となる。

2011年に、沖縄県八重山教科書採択地区において採択地区と同地区内の竹富町が異なる教科書を採択した問題に関連して、文部科学省は2011年10月に、竹富町が別の教科書を採択した場合には無償給与の対象とならないとの見解を示した。

竹富町の採択した教科書が、義務教育の教科書でありながら無償にならないのは、法の整備不足であるとの指摘もある。文部科学省は2011年12月に、市町村ごとに教科書を採択することを認めることについて検討を進めている。