2011年12月13日火曜日

適格消費者団体

読み方:てきかくしょうひしゃだんたい

消費者の利益擁護のために、差止請求権の行使ができる消費者団体のこと。消費者契約法により規定されている。

適格消費者団体は、内閣総理大臣の認定を受けた消費者団体で、消費者被害の発生や拡大を防止するために、事業者などに対して不当な行為の停止や予防などを求めることができる。

2011年12月現在、適格消費者団体は、消費者機構日本や全国消費生活相談員協会など全国に9団体ある。

適格消費者団体の主な要件は、民法上で認められた法人か特定非営利活動法人であること、弁護士などの法律の専門家がいること、消費者の利益擁護のための活動を相当期間継続して行っていることなどである。

なお、2011年12月現在、消費者庁では消費者の利益擁護のために訴訟を起こしやすくする新たな訴訟制度を、2012年度の通常国会に提出することを目指して検討を進めている。

関連サイト:
消費者契約法
「集団的消費者被害回復に係る訴訟制度の骨子」についての意見募集及び説明会について - 消費者庁