2011年12月20日火曜日

特別国際金融取引勘定

読み方:とくべつこくさいきんゆうとりひきかんじょう

銀行などの金融機関が、主に非居住者のオフショア市場での取引を管理するために設けた勘定のこと。外国為替及び外国貿易法により規定されている。

特別国際金融取引勘定は、非居住者の海外からの資金調達や海外での資金運用の勘定を、他の勘定と分けて管理しなければならない。具体的には、非居住者との間の預金契約で債権の発生に係る取引、非居住者との間の金銭の貸借契約に基づく債権の発生に係る取引、非居住者の発行する証券の非居住者からの取得、または非居住者に対する譲渡などを特別国際金融取引勘定として計上する。

関連サイト:
外国為替及び外国貿易法