2012年1月25日水曜日

付審判

別名:ふしんぱん

告訴や告発が検察官によって不起訴処分にされた後、裁判所の判断によって裁判を開くことが決定されること。またはその制度。

起訴は、原則的には検察官のみ行うことができるものであり、付審判は検察官の特権を制限するための例外的な制度であるとされる。主に警察官の職権濫用、被疑者への暴行による傷害致死などの告発・告訴に対して適用される。

2012年1月23日には、2003年に発生した警官発砲致死事件の付審判で、付審判としては初めてとなる裁判員裁判が行われた。