2012年1月25日水曜日

人身売買罪

読み方:じんしんばいばいざい

人身売買を行うことに対する罪。刑法第226条の2で規定されている。2005年に法改正された際に追加された。

刑法第226条の2では、「人を買い受けた者」に対しては、3ヵ月以上5年以下の懲役、「未成年者を買い受けた者」には3ヵ月以上7年以下の懲役を科するとしている。買う側だけでなく売る側も同じである。営利・猥褻・加害などの目的の場合には1年以上10年以下、海外に売り飛ばす目的の場合には2年以上の懲役となる。

なお、アメリカ国防総省が発表している「人身売買根絶の最低基準」と呼ばれる指標では、日本は人身売買に関して「基準は満たさないが、努力中である」に相当する評価(Tier2)がなされている。人身売買罪が成立する前はより評価の低い、監視が必要とされる評価(Tier2 Watch List)だった。

関連サイト:
Trafficking in Persons Report 2011 - The Report - Country Narratives:J-M(PDF)