2012年1月16日月曜日

学校選択制

読み方:がっこうせんたくせい

市町村教育委員会が、保護者の意見を踏まえて就学すべき学校を指定する制度のこと。学校教育法施行規則により規定されている。

学校選択制には、当該市町村内の全ての学校のうち、希望する学校に就学を認める「自由選択制」、当該市町村内をブロックに分け、そのブロック内の希望する学校に就学を認める「ブロック選択制」、従来の通学区域は残したままで、隣接する区域内の希望する学校に就学を認める「隣接区域選択制」、従来の通学区域は残したままで、特定の学校について、通学区域に関係なく、当該市町村内のどこからでも就学を認める「特認校制」、従来の通学区域は残したままで、特定の地域に居住する者について、学校選択を認める「特定地域選択制」などがある。

なお、橋下徹・大阪市長は2012年1月11日、学校選択制を早ければ2014年度に導入する意向を表明した。

関連サイト:
学校教育法施行規則
大阪市