2012年2月22日水曜日

自動車運転過失致死傷罪

読み方:じどうしゃうんてんかしつちししょうざい

自動車の運転上必要な注意を怠り、人を死傷させた場合に成立する罪のこと。

自動車運転過失致死傷罪は、2007年の「刑法の一部を改正する法律」により新しく新設された。

自動車運転過失致死傷罪は、刑法第211条により規定されている。自動車運転過失致死傷罪に問われると、7年以下の懲役、あるいは、禁錮、あるいは、100万円以下の罰金に処せられる。ただし、情状によっては免除される場合がある。

関連サイト:
刑法