2012年2月2日木曜日

パブリシティ権

読み方:パブリシティけん
別名:パブリシティー権

著名人が、自分の肖像や名前に依拠する経済的な価値を保護し、また独占できる権利のこと。人格権の一種。

2007年に週刊誌「女性自身」が「ピンク・レディー de ダイエット」という記事を掲載、その中でピンク・レディーの写真14枚を無断掲載した件で、ピンク・レディーは「パブリシティー権の侵害」であると訴え、女性自身の刊行元である光文社に損害賠償を求めていた。2012年2月2日に、同記事はパブリシティ権の侵害には当たらないとする判決が下され、原告の敗訴が確定した。

関連サイト:
平成21(受)2056 損害賠償請求事件 - 最高裁判所第一小法廷