2012年5月9日水曜日

検察官役の指定弁護士

読み方:けんさつかんやくのしていべんごし
別名:検察官役指定弁護士
別名:検察官役となる指定弁護士

検察審査会により起訴議決された事件に関する弁護士として裁判所が指定した者。弁護士であるが、公訴を提起する検察官としての役割を受け持つ。

検察審査会により起訴議決される事件は、もともとは、検察が不起訴とした事件であるため、再度の起訴において再び検察官に起訴させる場合の公正さに疑念の余地がある。そのため、起訴議決を行い起訴・強制起訴などを行う際には、弁護士が検察官役で起訴等を行う。

検察官役の指定弁護士のあり方は、検察審査会法第四十一条で規定されている。該当の条項には「指定弁護士は、起訴議決に係る事件について、次条の規定により公訴を提起し、及びその公訴の維持をするため、検察官の職務を行う」とある。

関連サイト:
検察審査会法