2012年6月12日火曜日

中間判決

読み方:ちゅうかんはんけつ

民事訴訟において、その審級における訴訟の一切を終結する「終局判決」の手前に下される、特定の争点のみに関する判決。終局判決の準備段階として位置づけられる。民事訴訟法第245条で規定されている。

中間判決が下された場合、その審級の終局判決までの審理は、中間判決の結果を前提して進められる。中間判決によって特定の争点に関する判決をあらかじめ下すことで、複数の争点がある審理を終局判決まで進めやすくできる。

2009年3月に越後製菓が佐藤食品工業を相手取って提訴した、いわゆる「切り餅特許権侵害差止等請求事件」では、控訴審において佐藤食品工業の特許侵害を認める中間判決が下されている。控訴審の最終判決は佐藤食品工業への損害賠償、対象食品の販売禁止などが命じられている。
関連サイト:
平成23年9月7日  判決言渡   平成23年(ネ)第10002号  特許権侵害差止等請求控訴事件(中間判決)