2012年7月11日水曜日

離婚後300日問題

読み方:りこんごさんびゃくにちもんだい
別名:離婚後300日規定問題

民法第772条で規定されている「嫡出推定制度」に関する問題。離婚後にもうけた子が、時期によっては法的に「前夫の子」と見なされてしまい、結果として子供の戸籍が取得できないなどの状況を招いている問題を指す。

民法第772条では、婚姻が解消された日から300日以内に生まれた子は、婚姻中に懐胎したものと推定する、と規定されている。そのため、離婚後300日以内に再婚相手となる新しい夫の子をもうけた場合、その子が事実として現夫の子であっても、法律上は元夫の子供として扱われる。

離婚後300日以内に生まれた子は、出生届を元夫の子供として提出せざるを得ない。元夫の子でないことを証明できれば、元夫の子として届け出ることを回避できるが、煩瑣である上に、元夫の関与を必要とするなどの困難も多い。そうした状況を背景として、子の出生届を提出せず、無戸籍にしてしまうケースが生じている。

2007年5月に一部法改正が行われ、DNA鑑定などで血縁関係を証明できれば、元夫の子ではなく現夫の子として出生届が受理されるようになった。それでも救済対象にならないケースは依然として多数残り、制度の見直しを求める声も多い。

関連サイト:
「離婚300日問題と認知調停」 - NHK長野放送局 ニュースのはてな 2008年7月7日