2012年9月3日月曜日

治安管理処罰法

読み方:ちあんかんりしょばつほう
別名:中国治安管理処罰法
別名:中華人民共和国治安管理処罰法

中国で2006年3月に施行された法律。社会に危害を及ぼす行為を取り締まり、治安や秩序を維持し、公民や法人の合法的な権益を保護・保障することを主な目的とする。

治安管理処罰法は、刑法(中華人民共和国刑法)で規定される犯罪行為よりも軽微であるが、治安を脅かす行為に対して主に適用される。刑法に対する軽犯罪法に相当する位置づけとなっている。また、治安管理処罰法は司法機関ではなく行政機関が行使できるため、行政処分に相当する性格も持つ。

治安管理処罰法における処罰には、警告、科料、拘留、公安機関が発行した許可証の没収などの段階がある。売買春などの重い犯罪行為に対しては最大で15日以下の拘留、および5000元の罰金が併科される。

関連サイト:
中華人民共和国治安管理処罰法 - 日本貿易振興機構北京事務所知的財産権部