2012年9月21日金曜日

義務的管轄権

読み方:ぎむてきかんかつけん
別名:義務的な管轄権
別名:強制管轄権
英語:compulsory jurisdiction

国際司法裁判所(ICJ)が管轄する国家間紛争において、他国からの提訴に応じ、また国際司法裁判所の命令を受諾するという権利義務。

義務的管轄権は、当事国が受諾する旨を国際的に宣言することで生じる。義務的管轄権の受諾を宣言した場合、他国から提訴された場合には応訴すること、および国際司法裁判所が下した判決に服することが、義務として生じる。

義務的管轄権は、国が自発的に宣言しない限り発生しない。また、義務的管轄権を宣言していない国には、国際司法裁判所への提訴に応じる義務もない。

日本は1958年に義務的管轄権の受諾を宣言している。韓国はこの宣言を行っておらず、竹島問題における国際司法裁判所への提訴に応じない姿勢をとっている。

外務省国際法局の資料によれば、2012年8月時点で義務的管轄権の受諾を宣言している国は67ヵ国であるという。

関連サイト:
国際司法裁判所(ICJ)の概要 - 外務省 国際機関人事センター
国際司法裁判所(ICJ)について - 外務省国際法局国際法課