2012年9月11日火曜日

少額短期保険

読み方:しょうがくたんきほけん
別名:ミニ保険

保険金額が少額で、保険期間が短期である保険の区分。2006年4月に保険業法が改正され、生命保険、損害保険に続く新たな保険制度として成立した。

少額短期保険の特徴は、従来の保険制度に比べて掛け金が小額であり、その分だけ保障される額も少ない。保険期間は1年または2年で更新され、まめに見直しを図ることができる体制となっている。

従来の保険制度では、保険業には免許が必須であり、資本金が最低10億円必要であるなど、大きな参入障壁があった。少額短期保険業は免許制ではなく登録制となっており、資本金は最低1000万円から参入可能であるため、大幅に新規参入が容易となっている。

また、生命保険事業と損害保険事業は、同一事業者が2種を兼営することが禁止されているが、生命保険事業者や損害保険事業者が少額短期保険業を兼営することは容認されている。こうした点もあって少額短期保険では多種多彩な保険商品が提供されている。

2012年9月現在、70の事業者が少額短期保険業者として登録しているという。

関連サイト:
少額短期保険業とは - 一般社団法人日本少額短期保険協会