2012年12月19日水曜日

自由妨害

読み方:じゆうぼうがい
別名:自由妨害罪
別名:選挙の自由妨害罪

公職選挙法第225条および226条において規定されている、選挙の自由を妨害する罪。

選挙活動をする者に暴行を加えたり、演説を妨害したり、選挙ポスターを毀棄したりといった行為は、自由妨害に該当する。自由妨害の罪を犯した者に対しては4年以下の懲役もしくは100万円以下の罰金が科される。

公職選挙法第226条は特に「職権濫用による選挙の自由妨害罪」に関する規定であり、選挙管理委員会の委員・職員や投票管理者などが自らの職権を利用して自由妨害に該当する行為を行ってはならないことが規定されている。

関連サイト:
公職選挙法 - e-Gov