2013年1月8日火曜日

日韓犯罪人引き渡し条約

読み方:にっかんはんざいにんひきわたしじょうやく
別名:日韓犯罪人引渡条約
別名:犯罪人引渡しに関する日本国と大韓民国との間の条約
英語:Treaty on Extradition between Japan and the Republic of Korea

日本と韓国との間で締結されている犯罪人引き渡し条約。2002年4月に署名され、同年6月に発効した。

犯罪人引き渡し条約は犯罪者の身柄の引き渡しに関する二国間条約である。締約国は、相手国で発見された(相手国に逃亡した)犯罪者に審判および科刑を執行するため、その犯罪者の引渡しを相手国に対して求めることができる。相手国は条約に従ってその要求に同意する必要がある。

日韓犯罪人引き渡し条約では、犯罪者が4か月以上相当の刑(死刑を含む)が科される場合にのみ引き渡しを要求できる。相手国は条約にのっとり引き渡す必要があるが、請求理由が正当と判断されない場合や、政治犯として追訴や科刑が執行されると判断される場合は請求を拒否できる。

2011年12月、中国人の劉強が靖国神社の門に放火して逃亡し、後に韓国で拘束された。日韓犯罪人引き渡し条約に基づき、劉強の身柄は日本に引き渡されると見られていたが、韓国側は「劉強は政治犯である」と主張して日本への身柄引き渡しを履行しなかった。条約不履行の背景として、中国が韓国に対して圧力をかけていたとも言われている。

日本は韓国と日韓犯罪人引渡し条約を結んでいる他に、米国との間に日米犯罪人引渡し条約を結んでいる。日本が外国と締結している犯罪人引渡し条約はこの2例のみである。ただし、日本は「相手国の法制が許す限り相互に逃亡犯罪人を引き渡すことが可能」であると表明している。なお、2010年に中国と「日中犯罪人引き渡し条約」を締結するための交渉が開始されている。

関連サイト:
犯罪人引渡しに関する日本国と大韓民国との間の条約 - 外務省