2013年4月11日木曜日

憲法59条

読み方:けんぽうごじゅうきゅうじょう
別名:日本国憲法第59条
別名:憲法第59条
別名:日本国憲法第五十九条
別名:憲法五十九条
別名:憲法第五十九条

法律案が両議院で可決されたときに法律となる、という点を定めたもの。2013年4月現在、一部で同2項の改正を求める声がある。

第59条2項では、衆議院で可決し、参議院でこれと異なった議決をした法律案は、衆議院で出席議員の三分の二以上の多数で再び可決したときは、法律となると規定されている。

2013年の4月10日の日本経済新聞の記事によると、日本維新の会の橋下徹共同代表は、参院が否決した法案を衆院が再可決する要件を緩和し、衆院優越を強化するように改正すべきだと述べた。

関連サイト:
橋下氏「憲法59条改正で衆院優越強化を」 - 日本経済新聞
日本国憲法 - e-gov